ボート免許(=操縦免許)は、エンジンやモーターなどの動力を搭載した総トン数20トン未満の船を操縦するのに必要な資格です。免許を所得するには、小型船舶操縦士国家試験(=操縦試験)に合格しなければなりません。国家試験は、国土交通大臣により小型船舶操縦士試験機関の指定を受けている協会が実地しています。試験は、身体試験、学科試験、実技試験に合格すると操縦試験合格証明証が交付されます。この合格証明書と必要書類を最寄の運輸局等に提出して免許申請を行うと、免許が所得でき、操縦免許証が交付されます。
(1)試験の種別
1)一級小型船舶操縦士試験
2)二級小型船舶操縦士試験
3)二級小型船舶操縦士(若年者限定)試験※
4)二級小型船舶操縦士(湖川小出力限定)試験
5)特殊小型船舶操縦士試験
※3)の試験については、2)の試験に包括して実施する。
(2)学科試験の種別
1)一級小型船舶操縦士試験
2)二級小型船舶操縦士試験
3)二級小型船舶操縦士(湖川小出力限定)試験
4)特殊小型船舶操縦士試験
(3)実技試験の種別
1)T型船実技試験(旧U型実技試験)
2)U型船実技試験(旧V型(湖川)の実技試験
3)V型船実技試験(旧W型(特殊)の実技試験
※旧T型船実技試験(5t以上の試験船)は廃止。
試験当日の試験会場において下記項目について検査を行います。眼鏡等必要なものを携帯してください。
◎身体検査証明書を提出された方は、書類審査や視認等の簡易検査のみ
●視力・・・両眼0.6以上であること(矯正可)
ただし、一眼の視力が0,6未満の場合は他眼の視力が左右150度以上、かつ、0,6以上であること。
●弁色力・・・色盲または強度の色弱でないこと
ただし、強度の色弱の場合であっても、航路標識の彩色を識別できる場合は、航行する時間帯を限定した免許を所得することができます。
●聴力・・・5m以上の距離で話声語(普通の大きさの声音)の弁別ができること。(補聴器可)
ただし、話声語の弁別ができない場合であっても、5mの距離において70,5デシベルの汽笛音の弁別ができること。
●疫病及び身体機能の障害・・・業務に支障のないこと認められること
ただし、小型船舶の操縦に支障がないと認められる場合は、船舶の設備や航行の目的を限定して免許を所得することができます。
◎各項目のただし書に該当する方は最寄の地方事務所へ相談ください。
1、小型船舶操縦士国家試験申請書・・・用紙は所定のものをご使用ください。(各地方事務所で取り扱っております。)
2、本籍の記載された住民票の写しのコピー・・・氏名及び出生の年月日が鮮明に写されたものを提出してください。(外国籍の方は登録原表記歳事項証明書)
3、写真2枚(縦4,5cmX横3,5cm)・・・申請前6ヶ月以内に撮影した無帽の正面上半身を写したもので裏面には氏名及び出生の年月日を記入してください。
4、その他・・・小型船舶操縦士免許証又は海技免状をお持ちの方は免許証又は免状のコピーを提出してください。身体検査を簡易な検査にする場合には、小型船舶操縦士身体検査証明書を提出してください。
※病院で検査を受けた「身体検査証明書」を申請時に提出した場合の身体検査料は1,200円です。
※「小型船舶操縦士身体検査証明書」は各地方事務所で取り扱っております。また日本海洋レジャー安全・振興協会ホームページからもダウンロードできます。
ボート免許スクールでは、学科試験の教習や、試験船と同タイプの教習艇を使用した実技試験の教習を行っています。また、ほとんどのスクールが試験申請や免許申請などの手続きも代行しています。
◎スクールによって、学科や実技の教習日数や講習方法、費用などが若干異なります。
◎マリンクラブや免許スクールは、ボートや釣り関係の雑誌の広告やインターネットなどで情報をできるだけ多く集め、自分に合ったところを探すと良いでしょう。